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 電子定款トップ電子定款作成情報>合同会社の定款は認証不要?

 合同会社の定款は認証不要?

 株式会社の設立の場合、作成した定款を本店所在地の属する県の公証役場で公証人に認証をしてもらう必要があります。

 では、合同会社の設立の場合はどうでしょうか?

 合同会社の場合も、もちろん定款自体は作成する必要がありますが、作成した定款を公証人に認証してもらう必要はありません。

 登記申請の際には、印刷した定款に押印したものを添付すれば足ります。ただし、因子税法上、法務局に提出する定款には4万円分の印紙を貼る必要がありますので注意してください(弊社に電子定款の作成をご依頼いただくと4万円の収入印紙は不要となります)。

 

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