電子定款
トップページ サービス一覧 事務所概要 お問い合わせ

電子定款認証代行センター

 電子定款トップ電子定款作成情報>定款に必ず定めなければならない事項

 定款に必ず定めなければならない事項

 定款に定める事項の中には、、法律上必ず記載しなければならず、もし記載しなければ定款自体が無効になってしまう「絶対的記載事項」というものと、必ず記載しなければならないものではないが、定款に記載しなければ効力が発生しない「相対的記載事項」、記載するかは任意である「任意的記載事項」とがあります。

 

この中で、絶対的記載事項については、定めておかないと当然、認証も受けることができませんので、注意して作成しましょう。

 

○絶対的記載事項に該当する事項

目的(会社でどのような事業を行うかです。目的については、適格性を判断する必要があります。新会社法施行により具体性については判断する必要がなくなりましたが、明確性と適法性については依然

 

商号(会社名です。商号についても、従前は同一市区町村に類似商号かつ類似の目的の会社は設立できませんでしたが、現在は、同一地番で類似商号で無い限り認められます。ただし、不正競争防止法等の関係もありますので注意しましょう)

 

本店の所在地(定款には必ずしも地番まで記載する必要はありません。例えば愛知県名古屋市まで記載でもOKです)

 

設立に際して出資される財産の価額又はその最低額(必ずしも資本金と同一である必要はありません)

 

発起人の氏名又は名称及び住所(印鑑証明書どおりに記載しましょう)

 

電子定款とは?<<  >>商号、事業目的の注意点

 

 

 

 

 

 

運営事務所案内

行政書士事務所名古屋中央経営

社会保険労務士法人アクティブイノベーション 名古屋

司法書士事務所アクティブイノベーション 名古屋

〒451−0031

愛知県 名古屋 市 西区城西四丁目22番2号緑ビル2F

TEL 052−528−3566(アクティブイノベーション)

FAX 052−528−3568(4事務所共通

松原昌基税理士事務所

Copyrights (C) 2007.電子定款認証代行センター All Rights Reserved